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いな音特許事務所では、特許、実用新案、意匠、商標など
知的財産に関する幅広いサービスを提供しております。

特許についてPATENT

特許出願する発明には、一定の具体性が求められる。

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初めて特許出願する中小企業やベンチャーの方で、詳しい説明を一切せずにいきなりビデオを見せて「これは××加工装置です。素材を投入すると、自動的に××加工した製品が出てきます。特許を取れそうですか。取れるなら出願して下さい」とおっしゃる方が時々おられます。これで済めば、本当に楽ちんですが、そんなことで特許は取得できません。

特許制度は、世の中の技術発達を促すため、出願内容を新しいアイデアのヒントとして一般に公開する一方、出願した人に手の内を明かした見返りに特許権を与えるものです。したがって、特許出願は「こんなことをできるようにしました」というだけでなく、どうしたら実現するかを具体的に示す必要があります。

例えば、装置の仕組み、演算処理の手順、製造の方法、構造物の形状等、具体的にどのように構成されているのか、あるいはどう処理するのか、ポイントを出願書類で明らかにする必要があります。このような点が明らかでなければ「単なる願望を述べただけ」となり、特許は認められません。

但し、具体性とは言っても、発明品そのものや設計図の提示を要求するものではありません。同じ技術分野の専門家が見ればその発明を実施できるだろう、と考えられる程度の具体的な説明をすれば良いのです。

 ややこしい話をしましたが、どんな資料を準備したら良いか分からなければ、弊所の担当弁理士がお話を伺い、発明ポイントを検討し、必要資料を分かり易く説明いたします。新しい資料をご作成頂く等のご負担がなるべく生じないように調整いたします。

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一度特許出願すると、出願書類(明細書・図面)の記載内容を後で変更することは厳しく制限され、出願当初の不記載事項は、一切追加できません。

 特許出願の審査は、従来になかった新しい発明か否か、出願時を基準に判断します。そして、出願前に同アイデアが世間で知られていた場合は特許を認めないルールにしています。したがって、出願後にアイデアを自由に付け加える「後出し」を認めると、審査官の指摘に応じて出願内容を変更していくことで特許取得できるようになり、第三者にとっては大変迷惑な話になりかねないからです。

逆に出願人としては、出願後の内容追加ができない点に十分注意する必要があります。例えば、似たアイデアが既に出願されており、それを理由に出願を拒絶するという通知(拒絶理由通知)が特許庁から来た場合、工夫の違いや効果の違いを挙げて審査官に反論しますが、それが出願当初の明細書になければ反論が出来ないためです。

ですから、出願当初に明細書・図面の記載内容を充実しておく必要があります。そのために、弁理士がお客様に対して十分な時間を取ってヒアリングを行い、審査時に生かせそうな内容は明細書や図面に反映しておくことが重要です。弊所は、お客様の説明を単に伺うだけでなく質問を重ねることで、お客様が説明し忘れた、又は特に意識していない発明ポイントを整理して、出願当初の記載内容を充実し、強い明細書・図面を作成します。

特許出願するアイデアは、新しいだけではダメ

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初心者には、従来にない新しい発明なら特許になるとお考えの方が多いですが、それだけではダメです。たとえ同じアイデアが世界中どこにもなく「新規性(新しさ)」があっても、既に知られたアイデアから容易に考えつく場合、「進歩性」なしとされて特許を受けられません。

 そのため、出願の際には、発明内容を細かく書き出すだけでなく、従来アイデアとの共通点・相違点は何かをよく整理し、どの相違点をアピールすれば審査合格を勝ち取れるかを十分検討したうえで明細書を書き上げる作業が重要です。特許審査では、同一又は関連技術分野を調査し、それらの中で似たアイデアを組み合せて拒絶の根拠とすることが多いため、出願前に先行技術調査を行い、審査官の指摘をある程度予測して明細書を作り込むと、より良い結果につながります。弊所では、特許出願前の調査も行い、その結果も踏まえて明細書を作成致しますので、特許取得の可能性を高めることができます。

特許出願しただけでは特許庁は審査しない!?

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 特許出願すれば直ちに特許権が発生すると誤解している方がたまにおられますが、ここまで読み進んで頂いた方ならお分かりのとおり、特許庁で同様の発明がないか等の審査を受けてパスする必要があります。

 それでは、特許出願すれば直ちに特許庁で審査してくれるでしょうか。実は出願してもそのままでは審査してくれません。出願と別に「出願審査請求」という手続を行い、少なくとも17万円程度、多ければ20万円以上の特許印紙代を支払う必要があります。しかも審査請求は期限があり、出願日から3年以内に手続しない場合は、出願取下とみなされて特許を取れなくなります。

 また、審査請求後、特許庁から拒絶理由通知が来れば意見書・補正書で反論等する必要があり、ゴールにたどり着くまで、手間とお金がかかります。これらの点も十分考慮したうえで特許出願するかどうかを決める必要があります。

早く審査結果を知りたい方へのオススメ!

活動報告写真 お客様から「審査結果はいつ分かるの?」とよく聞かれます。実は、審査請求後、特許庁から審査結果が届くまで平均2年以上かかります。机上の審査に2年以上というのは如何にも非常識な感じですが、特許業界では常識になっています。

 そう聞くと、出願をためらう方もおられますが、どうぞご安心下さい。所定の書類を提出するだけで審査期間が3カ月程度に大幅短縮される早期審査制度があります。中小企業や個人の場合、知っている先行技術文献を記載すればOKです。

 他の特許事務所では5万〜十数万円程度かかりますが、高すぎます。弊所では、先行技術調査をご依頼を頂いたお客様は8千円(税別)で対応しますので、早く審査結果を知りたい方は、ぜひご利用下さい。

いな音特許事務所

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