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いな音特許事務所では、特許、実用新案、意匠、商標など
知的財産に関する幅広いサービスを提供しております。

意匠についてDESIGN

意匠登録のメリット

活動報告写真

意匠登録すると、登録デザインとその類似デザインの製品を独占的に製造販売できる意匠権が得られます。他人が類似デザイン製品を無断で製造、販売、輸入すれば差止でき、損害賠償請求も可能です。登録から権利満了まで20年と長く、ロングセラー商品の保護にも対応可能です。

 

意匠登録の対象となりうるデザインとは?

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意匠法では「工業上利用できる意匠(デザイン)」としています。以下、具体例を挙げながら簡単に説明します

1.物品に関するデザインであること。
   物品と関係しないデザイン、例えば模様や色のみのデザイン、単なるキャラクターなどは対象外です。

(物品に関するデザインでないものの具体例)
@電気、光、熱などの無体物、例えば花火は対象外です。
A不動産は原則対象外ですが、使用時に不動産となっても販売時点に動産として取扱う組立バンガロー等は対象です。
B気体、液体は特定形態を保てないので対象外です。例えば噴水や飛行機雲などです
C粉状物・粒状物の単なる集合も特定形態を保てないので対象外です。但し、角砂糖のように一定の形態が保てれば対象になります。
D物品の一部(例えばマグカップの把手部分)等、単独で市場流通できないものは、一物品と認められず対象外です。但し、部品(例えば自転車のペダル)など、単独で市場流通するものは対象になります。

2.物品自体の形態であること。
  販売ディスプレイ用のアレンジは意匠登録の対象外です。例えば箱詰めされたセットものやハンカチを花の形に結んだディスプレイ用デザインはダメです。

3.視覚に訴えるものであること
  肉眼で外部から認識できるものに限ります。粉状物・粒状物の一単位、物質の分子構造など微細で肉眼で認識できないものや、外部から認識できない機械の内部構造などは対象外です。但し、機械の内部でも冷蔵庫の庫内などは対象となります。

4.工業上利用できるものであること
  工業的にくり返し生産できる可能性があることです。
(工業上利用できないもの)
 @自然物を主な要素とするもの ⇒ 自然石をそのまま使用した置物、観葉植物
 A純粋美術分野に属する著作物 ⇒ 一品製作物で多量生産できないためです。

何のデザインを意匠登録するか?

活動報告写真デザインと聞くと、カッコいい、洗練されている、工夫が凝らされている等のイメージがあるかも知れませんが、コンテストへの出品作品と異なり、意匠登録するデザインには、そこまでの高度な美しさは要求されません。

意匠登録するデザインに要求されるのは、上述した物品に関するものであるという要件のほか、
  (1)世の中に同一・類似の外観のものがないこと(新規性)、
  (2)世の中で知られた形状から容易に創作できないこと(創作非容易性)、
  (3)先願のデザイン又はその一部(例えば部品)と同一類似の外観でないこと
  (4)公序良俗を害するなど意匠登録すべきでない事情に該当しないこと
等であって、何らかの美感があればデザイン的に優秀かどうかはあまり関係ありません。

 一般にデザイン製品と意識されないもの、例えばソーセージ、おにぎり、ケーキ、つけまつげ、コンデンサー、コンクリート管、戸車用レール、自動車用ブレーキパッド、穴あけドリルなども意匠登録可能で、守備範囲はかなり広いです。知的財産権に関する初心者の方は、そのあたりのことをよく知らないため、自社製品を意匠登録することなく、そのまま販売します。そして同業者に似通ったデザインの製品で後追いされても、手をこまねくばかりで、最終的に自社製品が多数出回った類似品の中に埋没するはめになります。

特許や実用新案とする技術的特徴はなくても、今までにない外観の製品で同業者にマネされる可能性がある場合、意匠登録できないか、弊所にご相談下さい。

物品の部分デザインも意匠登録できる

物品の一部(例えばマグカップの把手部分)は、意匠登録できないと既に申し上げましたが、実は、物品全体(マグカップ)を対象して、その特定部位(把手部分)のデザインを意匠登録する部分意匠という制度があります。

 例えばマグカップの把手部分の形状が斬新であれば、物品「マグカップ」の部分意匠として、把手部分のデザインを意匠登録可能です。意匠出願する際に、図面上、把手部分を実線で表し、それ以外の部分を点線で表すなどします。「マグカップ」の把手部分について部分意匠登録すれば、マグカップ全体としては似ていなくても、把手部分のデザインが似ていれば意匠権を行使できます。すなわち製造販売を差し止めたり、損害賠償を請求したりすることができます。

 部分意匠は、ボールペンのグリップ、切削工具のエッジ部、帽子のひさしなど、物品全体から分離できない部分のデザインが意匠登録できるため、いわゆる「良いとこ取り」のモノマネ防止に有効です。模倣業者の「部分的に似ていても、全体としては似ていない」という反論を許さず、貴社の優れたデザインワークを確実に保護します。

いな音特許事務所

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