自社アイデアを特許と実用新案のどちらで申請すべきか、という相談がよくあります。初心者の方は、どちらも技術アイデアの無断使用を禁止できると知っていても、両者の違いとなると、特許は高レベル、実用新案は低レベルというイメージしかなく、よく分からないようです。そこで以下に主な違いを挙げておきます。
2.特許権は出願日から20年で満了しますが、実用新案権は10年です。短ライフサイクル商品なら実用新案で十分でしょう。
3.特許は、特許庁の実体審査(新規性、進歩性等)をパスしなければ権利化できませんが、実用新案は、実体審査はなく方式・基礎的要件を満たせば権利化できます。特許のような審査請求料支払や拒絶理由対応(意見書提出等)が不要で、特許庁内の処理も簡単なため、安く早く権利化できます。
4.特許権の行使(実施差止や損害賠償請求)に特に制限はありませんが、実用新案権は行使前に技術評価書の提示が必要です。技術評価書は、特許庁に手数料を支払えば作成され、新規性や進歩性を否定する先行技術の有無が記載されます。もし新規性等を否定する先行技術が記載されていれば、警告や権利行使を見合わせることになります。警告・行使後に権利無効になると、逆に相手方に対して損害賠償責任を生じることがあるためです。
特許と実用新案の概ねの違いはお分かり頂けましたか? そこで特許と実用新案のどちらで出願するかですが、単にアイデアの質や技術レベル(高レベルか、低レベルか)で考えるのではなく、アイデアのライフサイクルや経済的価値、更に権利取得のために負担可能な金額等もよく考えたうえで、特許か、実用新案かをお決めになるべきです。
特許出願を権利化する場合、特許庁に審査請求料を支払って審査を受ける必要があり、3年以内に審査請求しなければ出願取下げとなることや、拒絶理由通知書が来たときに意見書・手続補正書で反論等しなければ拒絶されることぐらいは意識しておくべきです。たとえ特許出願しても、審査請求料や拒絶理由対応の金銭的負担のために途中で断念するぐらいなら、実用新案で確実に権利化しておいた方が良いかも知れません。
また、審査請求や拒絶理由対応に費用を投入できる余裕があり、特許権取得までこぎ着けたとしても、それまでに長い年月を経過し、権利行使する場面がないままにアイデアが陳腐化し、何のための権利取得か、何のための費用だったのかと後悔しないように予めご注意頂きたいです。実際、特許が成立したときには、自社製品が大幅にアップデートされており、それでは対応できないため、新しく出願し直すこともあるようです。
もちろん審査をパスして特許権を取得できれば、実体審査なしで登録された実用新案権より強い安定的な権利で、しかも権利期間も長いので、使い勝手としてはこちらの方が良いのですが、何事も総合的に判断することが大事です。先行技術調査をして特に問題になりそうな先行技術が見つからない場合、弁理士は(後々の手続で儲けが大きくなる)特許出願をすすめてくると思いますが、特許と実用新案のいずれにするのか、よく考えて決めましょう。お金を出すのは出願人様です。