弁理士報酬について
昨年までは、弁理士会が弁理士報酬の目安となる標準額料金表を定めていましたが、規制緩和政策の観点から2001年1月をもって廃止されました。したがって、現在は弁理士とユーザーの自由な合意に基づいて報酬額を定めることになっています。
しかし、大半の特許事務所では、今も廃止された標準額料金表に準じた料金を提示しているのが実情です。また、値引き交渉は、年間数十件〜数百件を出願依頼するような大企業ならともかく、年間数件程度の中小企業では難しいと思います。こう申し上げると、「足元を見て怪しからん」という方がいらっしゃるのですが、ユーザー間で料金に違いがあるのは当然のことです。大企業なら出張1回あたりにつき数件〜数十件の依頼があり、しかも特許に明るい担当者が窓口になって、先行技術を調査してくれていたり、その先行技術との違いについて整理しておいてくれる場合もありますので、効率の良さが断然違います。
もちろん探せば、出願件数が少なくても格安料金で請け負ってくれる事務所があるかも知れませんが、満足できるサービスが得られないようでは困りものです。品質が良くなければ、本来特許権を取得できるはずのものができなくなったり、設定された権利範囲が狭くて何ら牽制力のない特許権(不良資産)になったりするだけですので、料金だけでなく、その点も踏まえて判断することが重要です。
いずれにしろ特許は、それぞれの発明に応じて、その都度、企画製作される一品物ですから、所定の品質を維持しながら、ハンバーガーや牛丼のように大幅な値下げができる余地はないと考えたほうが良いでしょう。それより「弁理士の選定方法について」でも申し上げましたが、親身に対応してくれる弁理士を探すことが大事です。
トップページヘもどる